Bitcoinの税区分について
【 速報 】
国税庁より暗号通貨(仮想通貨)の税区分が雑所得ということで決定したようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm( H29年4月1日の決定 )
Twitterや各種ブログ等で様々な意見が飛び交っておりますが『 雑所得 』で決定となります。雑所得になると年間20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要になってきます。
まず初めに従来の認識は『Bitcoinから円への交換(利確)に対して税金が発生』だったと思います。ここまでは良いとして問題がもう1つ。
『円以外(アルトコイン)の交換にも課税が発生する』
上記の取引も雑所得となってしまうのか?という点です。ここに関して言えばまだ明確な答えは出ておりません。しかし可能性としては『 0 』ではないので注意が必要です。万一上記にも課税される場合、税金で赤字になる方も出てくるのではないかと思います。
事実前列がないので様々な方がお問い合わせ等をしているようですが、答えにバラツキがあるのが現状です。暗号通貨を保有しているユーザーからしたら上記の決定は何としてでも避けたいといつのが心の声です。国税庁としても円以外の交換に対して目を光らせるのは至難の技でかなりの労力がかかることから避けたいのは同様なはず。ここは正式な答えが出るのを待つのみとなります。
最後に所得税法36条の重要事項のみ添付しておきます。
” その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。 ”
上記の36条からは、「円」ではなく「モノ」であっとしても、収入すべき金額に含まれる。ということが読み取れます。今後の決定で36条を参考にされる可能性もあるので懸念としておいて下さい。
個人的には明確な答えが出るまでは、コインのトレードは控えようと思います。トレードの損失よりも税による損失が膨らんでは本末転倒になってしまうので皆様も検討してみてください。