LAW-MEDブラザーズ 2話 解説編 [韓国判例編+医学編]+日本判例追加(로메브라더스 2화 / 일본판례편추가)

in #japanese6 years ago (edited)

로메케이지콘2.png

(@cagecorn の絵、今日が最後ですね。ありがとうございました。)

인사.png

燃えろLAW-MEDブラザーズをご愛読いただているすべてのSTEEMIANに感謝いたします。


上中下編を見ていない方は以下のURLをどうぞ

はがれた酸素マスク 上

はがれた酸素マスク 中

はがれた酸素マスク 下


LAW-MEDブラザーズ 2話 解説編 [韓国判例編+医学編]+日本判例追加

裁判長01.png

裁判長 : 解説編を行いますので、皆さんは着席お願いします。


おはよございます。 辛ツナ です。
今日はLAW-MEDブラザーズ第2話はがれた酸素マスク編の話をしたいと思います。

今回のモチーフになる事件は主に2つになります。

セブランス病院の金ばあさん事件とボラメ病院事件になります。

特に、ボラメ病院事件は意味があり、あちらこちらから引用されることの多い事件であります。
なので、 ボラメ病院事件から見てみたいと思います。


ボラメ病院にある患者が送られてきます。保護者なしで、送られてきた患者を医者たちが手術で何とか生き返差せました。

수술.png
次の日患者の保護者は退院を求めていて、退院をすれば、患者が死に至る可能性がある状態であり、医者たちは最初は拒否しましたが、保護者の要求を抑えきれず最後には

「患者の死に対し、病院は責任を取らない。」という覚書をもらい、退院させることになります。

患者は脳浮腫であったので、呼吸に問題があり、退院して5分も持たず、死亡することになります。その後葬儀費用に対する補助金をもらうため、警察に死亡申告をしたが、病院の同意なしで、退院したので、死亡診断書をもらえず、病死ではなく、変死事件として、受付され、その上、患者の親戚が保護者を警察に届け、捜査が始まったのです。

捜査を終えた警察は関係者を告発し、保護者と退院を担当した、専門医、専攻医、全部殺人罪を下された事件です。

  • 共同正犯とか、作為犯,不作為犯といった原理的で、法理的なものはさておき、核心的な要素だけ見てみましょう。

-核心は 「保護者の要求があってからといって患者を退院するのを許可した行動が殺人罪[幇助罪]になれるか?」 です。-


1.保護者の要求に従い退院させた専門医と専攻医が殺人罪に該当するのか?

=>該当する。正確は殺人罪の従犯、幇助罪として処罰を受けた。

2.何言っているはさっぱりわからない。もっと分かりやすい言葉ね説明をお願いする。

=> 患者を家に移り、酸素マスクを外した行動自体が殺人を要求した保護者(妻)を助けたことである それが殺人罪を手伝った[幇助]と見ている。

3.1審では殺人罪、 2審では幇助罪、 最高裁判所では幇助罪で処罰を下されたがその差は?

=>簡単に言って、1審では2回の行為が積極的な殺人罪故意性高いと見たもので2審、最高裁判では積極的に加担していない幇助したと見たものだ。

4.それでどうなった?

=>保護者(妻)は殺人罪、患者を退院させ家に遅らせて酸素マスクを外せと指示した専攻医、専門医は殺人幇助罪、これを実行したインターンは単純補助者として無罪になった。


この事件以後、病院たちはどんなことがあっても患者を退院させないようになりました。

あっという間に殺人罪になる可能性もあり得ますから。

それで、私たちはこの事件をSTEEM病院の医者たちが医者の義務ではなく、現実的に何故患者を退院させないかに対する根拠として使用しました。

さて、今回事件の核心であった金ばあさん事件を見てみましょう。

金ばあさんは2008年2月に肺がん組織検査を受ける最中に過大出血で食物状態になりました。お子さんたちは金ばあさんの延命治療の中断を要求し、裁判の末、2009年5月21日、大法院(日本の最高裁判所に相当する)で勝訴しました。金ばあさんは人工呼吸器を外したあともチューブで栄養を提供してもらいながら生存し、2010年1月10日死亡しました。


実はこの事件が有名になったのは 尊厳死 に対する大法院が最初に許容したものであったからです。

大法院の判例を見てみましょう。


植物状態である高齢の患者を人工呼吸器で延命することに対して、疾病の好転を放棄した状態で、現在の状態だけを維持させるために行われる延命治療は無意味な身体侵害行為として、人間の尊厳の価値を害するものであり、回復不可能な死亡の段階で至る患者が人間としての尊厳と価値及び幸福追求権に基礎して自己決定権を行使することとして、認定される場合、延命治療の中断を許容できる。(2009年5月21日大法院判決)

出典
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B9%80%ED%95%A0%EB%A8%B8%EB%8B%88_%EC%82%AC%EA%B1%B4


それではこの事件がLAW-MEDブラザーズではどのように再加工されたかを見てみましょう。

1.家族はなぜ延命治療の中断を選択したか? 
=>LAW-MEDブラザーズでは普段故人の遺言があることを強調し、辛ツナ側の当為性を付与しました。
2.延命治療中断以後自発的な呼吸に対して、病院側は何故治療を行い続けたか?
=>LAW-MEDブラザーズではハヤブサ病院事件(現実:ボラメ病院事件)以後に保護者側から移送要請がなかったので、治を行い続けること以外には選択肢がなかったからです。

酸素マスクを外した行為だけを判決を下されたので、その後の自発的な呼吸をしている患者を保護者の要請があるからと言って、退院させるて患者が死亡するとハヤブサ病院事件(ボラメ病院事件)のように医者は殺人幇助罪で、病院は患者を殺した病院になるからです。

3.だったら保護者側はなぜ移送要請をしなかったか?

=>LAW-MEDブラザーズでは患者をこのように植物状態にさせた病院があまりにも憎んでいて、延命治療を中断してからも自ら呼吸する父をみて、本人たちの決定に罪悪感を持つようになり、複雑な感情になって移送要請をしなかったという設定でありましたが...。私の実力の限界でそういう点が上手く表現できず、残念でした…。

最後に

今回の2話は私にとっては大きなチャレンジでした。大胆に二つの事件を合わせて組み立てた話だったのですが、私の限界を味わう2話でありました。すっごく難しかったです。

それでは、familydoctorさんにバトンを渡します。


페닥06.png

こんにちは。家庭医学課専門医@familydoctorです。

まず、LAW-MEDブラザーズ第2話– はがれた酸素マスクに関心を持って読んでいただいたすべてのSTEEMIAN方々に感謝致します。

タイトルである 「はがれた酸素マスク」は人工呼吸器の除去に関する、尊厳死を象徴するタイトルとして、作られました。


皆さんは死についてどう思っていますか。
死ぬというものは避けれないものであっても、今すぐ、話そうとしたら、口に出したくない気持ちになるのはないでしょうか。まるで、冷凍庫に入れっぱなしで忘れてしまった食パンみたいに。

人生の最後の瞬間を自分で決められないかもしれないっと考えたことはないでしょうか。
本人起こるかと思いもしないことが現実には沢山あります。

彼はお父さんには「がん」とは言えず、もっといい検査を受けましょうとSTEEM病院の呼吸器内科を訪問した。

「お父さんには内緒でお願いします。」
-LAW-MEDブラザーズ第2話上編中

この部分は私が意図的に入れた部分です。がんになったのは患者であるお父さんにあるが、保護者である息子がそれを隠して患者に知らせなかったんですね。実際にも起こっているものです。家族はみんながんというものを知っているが、本人だけが知らないケース。


今回のモチーフになった事件は二つです。‘1997年ボラメ病院事件’, ‘2009年金ばあさん事件’です。 二つとも尊厳死に関する有名な事件であります。



(ボラメ病院はハヤブサ病院で、金ばあさんは海沼直志じいさんに表現されました。)

ボラメ事件は患者の人工呼吸器を除去したことを殺人罪、殺人幇助罪として判決を下しました。

その後、韓国では最初から人工呼吸器をつけなかったのであれば知らないが、一度でも、人工呼吸器を使用したのであれば、外されなかったです。殺人したことと同じものであるとみられるからです。


その中、2009年金ばあさん事件は全く違う判決を下します。ばあさんの人工呼吸器を外すよう判決が下しましたからです。この時、大法院では延命治療中断に対する法制化をお勧めしました。

裁判長봉.png

2016年1月韓国の国家では言わば、「WELL DYING LAW」が議員203名参加、202名賛成、1名の棄権で通過されました。そして、2017年。実際に韓国で尊厳死が可能になりました。

http://www.huffingtonpost.kr/2017/10/23/story_n_18355058.html ※ハングル

2017年10月23日から2018年1月15日までテスト事業を実施し、2018年2月から本格スタートするように決定したものです。

そして、2017年11月21日 韓国で合法的な初尊厳死事例が出ました。
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2017/11/22/2017112200288.html  ※ハングル
50代の末期がん患者がこれ以上の延命治療を受けないと言ってから、死亡したことです。


それでは、尊厳死法を具体的に見てみましょう。

本人の意思決定能力がある場合。
  • 本人が医者と一緒に種類を作成する必要がある。
本人が以前に意見を出しているが、現在、意思決定能力がない場合 (택 1)
  • 前もって作成した書類を医者2人が確認する必要がある
  • 家族2人以上が一致した意見を出して、医者2人が確認する必要がある
本人が以前に意見を出していない上、現在、意思決定能力がない場合
  • 家族全員の合意と医者2の確認が必要
  • 書類は2つの種類で事前延命治療意向書と延命医療計画書がある。

事前延命医療意向書 : 19歳以上成人であればだれでも可能。病の有無関係なく、作成可
延命医療計画書 : 事前意向書を作成できなかった末期患者の病院で医者と一緒に作成

中断できる延命治療


  • 心肺蘇生法
  • 人工呼吸器着用
  • 血液透析及び抗がん剤投与等の医薬的施術

中断できない延命治療


  • 痛いんの緩和のための医療行為
  • 栄養分の供給
  • 水の供給
  • 酸素の単純供給

ここで重要なことは患者を苦痛なしでおくるため、致死量以上の薬物や毒劇物を使用する「積極的安楽死」は含まれないことです。いくら本人の同意があるとしてもだめです。(オランダの級のオープンマインド国家は積極的な安楽死を許容してます。2015年オランダの死亡の中4.5%が安楽死でした。)


外国の例はどうでしょうか。

オランダは前でも説明した通り、安楽死が合法である国家です。付近のベルギールクセンブルクも尊厳死を許容しています。

ドイツの場合は「どんな場合でも人を殺せない」と刑法がありますが、1993年植物状態の患者の延命治療中断は無罪で判決を下しました。薬物や毒劇物による安楽死は処罰されます。

オーストラリアは1999年「末期患者法」を作って安楽死を施行しましたが、6ヶ月後廃棄されました。現在8州の中、3州は「生命延長装置除去」を認定しています。

アメリカの場合は、40州で生命延長装置除去は大体認定し、オレゴン州の場合、尊厳安楽死法があり、6ヶ月以内残っている患者が本人から要請する場合、致命的な薬を服用し、死を迎えることが出来るということです。

ブラジルは法はありませんが、病院応急室を中心に安楽死が公然と行われているということです。患者と家族の苦痛を減らしてくれるという名目もありますが、病室が不足であったり、治療費がないからというケースも多いというので、気の毒ですね。


それではk、韓国で施行される尊厳死に恐れはないでしょうか。


家族の意見が異なる時にはどうすればいいのでしょうか。

ソウルのA大学病院に勤務する呼吸器内科専門医の金さん(39)は昨年慢性閉塞性肺疾患(COPD)で傷んでいる50代の男性のBさんに対して、延命医療可否及び、治療中断に対して患者家族一部と葛藤を経た。
患者の妻であるCさんと息子のDさんはBさんが事前に延命治療を望んでなかったと言い、延命治療の中断を要求した反面、もう一人の息子であるEさんは治療を中断すると訴訟に出ると言い出したからです。

出典 : http://news1.kr/articles/?3218257 ハングル

あの場合は家族で何とかすれば、解決方法が出てくるかもしれませんが、問題は尊厳死が出来るところが、韓国のすべての病院でできるわけではないということです。
http://bizn.donga.com/health/Main/3/all/20180123/88331461/2 ハングル

延命医療計画書が作成可能なところは少なく、マスコミでの一問一答を見てみましょう。

延命医療決定法実行される2月4日以後にはすべての医療機関で延命医療計画書を作成できるか?

「そうではない。医療機関の倫理委員会が登録された医療機関のみ延命医療計画書を作成できる。」

原文を見る(ハングル)
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/01/24/2018012401773.html#csidx3bb6b6dcd39b16d968428ae8586f979

昨年、9月保健福祉部が全国病院級以上の医療機関3325ヵ所に倫理委員会の設置計画を調査した時に「設置する」と答えた医療機関は200ヵ所に至らないのであった。

http://bizn.donga.com/health/Main/3/all/20180123/88331461/2

中小病院の場合、倫理委員会を構成することは難しいです。よって、 尊厳死も大型病院だけ可能である微妙な形態になる可能性があります。死ぬ方法を選択するため、病院も前もって準備しなければならないことです。こういうものに対する政策的な論議などが必要だと思われます。


今日は重いテーマなんですが、自分が自分らしく死ぬ権利。尊厳死について説明致しました。いつか私も事前延命医療意向書を書かなければならないと考えてみるとちょっと鳥肌が立つ感じですが、その時点になったのであれば、依然と受け入れる自分の姿を心の中から描いてみます。

次回のLAW-MEDブラザーズ 3話でお会いしましょう。


ヤサイちゃん.png

ヤサイちゃん : うふふぅん~ お.楽.し.み.に~♥



アンニョンハセヨ @sleepcatです。

今回、2話の作業からは人物も増え、内容も尊厳死に関するものであり、難しい一方でした。
韓国語でも難しいのに日本語でそれを伝えようとしている自分の実力が足りないということだけ痛感する他ならない...という感じでしたね。

余談はさておき、さて、日本法律のほうを探ってみましょう。


日本の場合、安楽死及び尊厳死を手伝うことは殺人罪となります。

ただ、法律的。明示的に容認されていないだけで、
判例からは安楽死の条件が書かれている2つの判例があります。

1962年の名古屋安楽死事件(山内事件)と
1991年の東海大学安楽死事件が
安楽死・尊厳死に対するの判決になります。

まずは名古屋から。

脳溢血で倒れた父。
医者は父が10日内死ぬと言われた息子はあまりにも苦しむ父を見て、
楽にさせようと、牛乳に殺虫剤を入れた。
それを知らない母が殺虫剤の入った牛乳を父に飲ませて死亡。
息子は尊属殺人犯として、裁判所へ。

高裁判例 昭和37(う)496

結論的に判決は懲役1年、執行猶予3年という結果となった事件でありますが、
その中でも判決要旨として、安楽死の6条件というものが書かれています。

違法阻却事由としての安楽死の要件
(1) 病者が現代医学の知識と技術からみて不治の病に冒され、しかもその死が目前に迫つていること
(2) 病者の苦痛が甚しく、何人も真にこれを見るに忍びない程度のものなること
(3) もつぱら病者の死苦の緩和の目的でなされたこと
(4) 病者の意識がなお明瞭であつて意思を表明できる場合には、本人の真摯な嘱託又は承諾のあること
(5) 医師の手によることを本則とし、これにより得ない場合には医師によりえないと首肯するに足る特別な事情があること
(6) その方法が倫理的にも妥当なものとして認容しうるものなること

難しい!

簡単にすると、

(1) 治療できない状態で、 (2) 誰が見ても苦しんでいることが分かり、(3) 患者の痛みを緩和する目的として、(4) 本人の意志を尊重して、 (5) 医者が (6) 倫理的な方法で施術

すれば、安楽死が可能であると判決したものであります。
このの場合、
1,2,3までは満たしていますが、
4,5,6の項目に満たされていないことから尊属殺人罪として有罪判決を下されたと思われます。

つまり、1~6まで全部クリアしていれば、安楽死が認められてるものなのです。

さて、東海大学安楽死事件を見てましょう。(海東青?)

多発性骨髄腫で入院し、昏睡状態に陥った患者に対し、妻と息子が医者に治療中止を求める。
医者は最初は反対したが、相次いで鎮痛剤等を要求している保護者の言葉にアタマに来てしまう。
医者は殺意を持って、塩化カリウムを注射し、患者が死亡。
医者は裁判所で殺人罪を問われる。

これに対しては、医者は家族の要請以上、殺意を持って死に至ることのできる薬物を使用。
つまり、積極的安楽死をやってしまったものであり、裁判所からは積極的安楽死を行う場合は
名古屋安楽死事件の要件を踏まえ、以下の4つの積極的安楽死に対する4つの条件を取り出します。

(1) 患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
(2) 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
(3) 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと
(4) 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること

...簡単にしましょう。

(1)患者があまりにも苦しいんでいる上、(2)死を目の前にしているし(3)患者の痛みを緩和できない状態で(4)患者の同意がある。

場合に積極的安楽死が成立されます。
東海大学安楽死事件では、1、3は満たしているが、2,4のものが満たしていなかったため。
殺人罪として、懲役2年執行猶予2年とされました。

横浜地裁判決 平4(わ)1172号

その他にも京都なり、大阪なり、安楽死に関する判決は多かったのですが、その中でも条件を書いている
名古屋、東海大学の判例が一番有名であり、安楽死関連内容で引用されています。
参考資料

しかし

1話で発見したミスなど出来るだけ、2話からはやり直しの気分でやっていますが、何かミスだと思われる部分がありましたら、
気楽にコメントいただければと思います。
宜しくお願いします!


안녕하세요. @sleepcat 입니다.

이번 2화 작업은 인물도 늘어나고 내용도 존엄사 관련한 내용이다보니 시간도 많이 걸리고 생각할 거리도 좀 많았습니다.
한국어도 어려운데 그걸 또 다시 일본어로 바꾸는게 뭐 내 실력이 이따구 밖에 안되는고만 껄껄껄! 이러면서 잠깐 패닉도 오고 뭐 그런 느낌이었네요.

여담은 이정도로 하고 일본 법률관련 내용 살펴보도록 하죠.


일본은 안락사/존엄사를 하거나 도와주면 기본적으로 살인죄가 성립합니다.(일본형법202조, 한국은 미수범은 처벌한다. 라고 나와있네요.)

하지만, 법률적, 명시적으로만 용인되지 않을뿐,
판례에서는 안락사의 조건을 명시한 유명한 판례가 2개나 있습니다.

1962년 나고야안락사사건(야마우치사건)과
1991년 도카이대학안락사사건
이 안락사/존엄사에 대한 판결입니다.

먼저 나고야사건 부터 보시죠.

뇌출혈으로 쓰러진 아버지.
의사는 10일이내의 사망한다는 말을 전하고,
너무나 아파하는 아버지를 본 아들은 아버지를 편하게 보내드려야겠다는 마음으로 우유에 살충제를 넣는다.
그것을 모르는 아머니는 그 우유를 아버지에게 드리고, 그것을 마신 아버지가 사망.
아들은 존속살인범으로 재판소행.

高裁判例 昭和37(う)496

판결먼저 말하면, 징역1년에 집행유예 3년. 그러니까 죄는 있지만 집유로 풀려났습니다.
뭐 판결보다 사실 중간에 있는 판결취지가 중요한데요. 한국에서도 많이 번역되어 올라와 있더군요.

안락사의 6개의 요건. 입니다.

위법기각사유로서의 안락사의 요건
(1) 환자가 현대의학의 지식과 기술로 보아, 불치병이라고 판단되고, 그로 인한 죽음이 가까워져 있을 것.
(2) 환자의 고통이 심하여, 타인이 그 고통을 보았을 때 심각한 정도에 있을 것.
(3) 오로지 환자가 죽기전의 고통을 완화하는데 목적을 둘 것.
(4) 환자의 의식이 명확하며, 의사표출이 가능할때는 본인의 명확한 촉탁이나 승낙이 있을 것.
(5) 의사의 손을 거치는 것을 원칙으로 그렇지 못할 경우에는 의사가 아닐 수긍할만한 특별한 사정이 있을 것.
(6) 그 방법이 윤리적으로 타당하고, 용인할 수 있을 만한 것일 것.
와 이걸 뭐라고 내가 번역하고 있지 출처 쓰고 복붙할껄!

자 어려우니까 간단하게 가죠.

(1) 치료가 불가능 (2) 누가봐도 아픔 (3) 안아프게 하는게 목적 (4) 본인의사를 존중 (5) 의사가 함 (6) 윤리적인 방법으로 시행

하면 안락사가 가능하다는 판결입니다.
이 사건의 경우,
1,2,3 까지는 만족하고 있지만, 4,5,6에 대해서는 만족하지 못했기 때문에 존속살인죄로서 유죄판결이 나온것이라고 판단됩니다.

즉 1~6까지 클리어가 가능하다면, 안락사도 가능하다는 말이되는거죠.

자 그럼 도카이(동해)대학안락사 사건을 보러갑시다. (해동청씨?)

다발성골수종으로 입원하여, 의식불명상태에 빠진 환자에게 아내와 아들은 치료중지를 요청한다.
의사는 처음에 반대하였으나, 계속되는 진통제등을 요구하는 보호자의 요구에 열이 받은 의사는
살의를 가지고 염화칼륨을 주사하여, 환자가 사망
의사는 법원에서 살인죄여부를 판결받게 된다.

이와 관련해서는 의사가 가족의 요구 이상, 살의를 품고 죽을 수 잇는 양의 약물을 투여.
즉, 가족의 소극적안락사 요청에 대해 적극적안락사를 수행해 버린 셈인데요.
일본법정에서는 이러한 경우에는 나고야안락사 사건과 더불어 아래의 4개의 조건이 필요하다고 하였습니다.

(1) 환자가 버틸 수 없는 심각한 육체적 고통으로 고통받고 있을 것.
(2) 환자는 죽음을 피할 수 없으며, 그 시기가 가까워져 있을 것.
(3) 환자의 육체적고통을 제거,완화하기 위한 방법이 전부 동원되어, 대체수단이 없을 것.
(4) 생명의 단축을 승낙하는 환자의 명시적 의사표명이 있을 것.
... 또 이게 뭐라고 번역...

자 다시 간단하게 쓰죠.

(1)환자가 심각하게 아픔 (2)사망직전임 (3)고통을 어떻게 할 수 없음 (4)환자가 동의함.

이 되면 적극적안락사가 성립합니다.
도카이대학안락사사건의 경우에는 1,3은 충족하나 2,4가 충족하지 않아 살인죄로 징역2년 집행유예2년을 선고 받습니다.

横浜地裁判決 平4(わ)1172号

그 외에도 1950~2000년대 까지 일본에서는 안락사/존엄사 관련 판결이 약 5개가 더 있는데요.
보통, 나고야와 도카이대학 판례가 가장 유명하고 판결요약에 나와이쓴 안락사조건 내용이 다른 판결등에서도 많이 인용되어지고 있습니다.
(※ 도카이대 판결에도 나고야 판례를 가지고 와서 판결하는 내용이 있습니다.)

그럼 3화에서 만나요 안녀엉~~~~~


裁判長:最後に日本語の意見、コメントを上、中編に残していただいた方に0.5SBDを支給いたします。
今回も、コメントがなかったため。全員当選でございます。おめでとうございます。
3,4話での活躍もよろしくお願いします

コメント抽選-上編
@yasu24さん

コメント抽選-中編
@taichiyu10さん
@yasu24さん

抽選された方はWALLETをご確認ください!
ご愛読ありがとうございました。


第1話が気になる方はぜひ!

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燃えろ!LAW-MEDブラザーズ第1話 解説編[判例+医学編]


※ この作品の日本語への翻訳及びイメージの訂正を@gochuchamchiさん、 @familydoctorさんに許可の上、作成されたものです。
※ 이 작품은 한국어판 "불타올라라 로메브라더스" 의 일본어 판으로, @gochuchamchi, @familydoctor 님의 작품을 번역 및 이미지 수정의 허락을 받아 작업하였습니다.

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ありがとうございます!Resteemさせていただきました。また、参加しようと思います。安楽死は、色々な観点があるテーマだと思います。

マスコミでは安楽死を70%賛成しているとか言われていますけど…。やはり簡単には決められないものなんですよね。

色々と考えさせられますね。

コメントありがとうございます。:)
この機会で多くの方が安楽死、尊厳死に対してもう一度考えてみるチャンスになればと思ったりしてます。

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